愛知県観光消費喚起事業補助金Q&A
Q2-9 お客様に対し、補助金適用後の旅行代金で販売することの告知は、交付申請後であれば可能ですか。
A: 補助金適用後の旅行代金での販売は、交付決定後でなければできないため、交付申請中は事前の告知に留めるとともに、お客さまに補助金適用後の旅行代金での販売が決定したと誤認させることがないよう、注意してください。
上記の通り、事前の告知をすることは可能です。
しかし、事前集約をはかる、仮予約を受け付ける等の行為は、販売が決定したと誤認させる行為となりますので慎んでいただきますようお願いします。
【代金の表示の是非について】
・代金の表示について愛知県や事務局の見解は以下の通りです。
補助金交付が確定するまで催行の保証はいたしません。
表示については、この点をご理解のうえ各事業者責任にて行ってください。
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